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タックスプランニング

  • 医療費控除の特例

    6%

※数字(%)は出題頻度

「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • (1)

    • 本特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費とは、要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された一定の医薬品の購入費であり、健康診断や予防接種などの健康の保持増進および疾病の予防への取組みに要する費用は含まれない。

    • 自己と生計を一にする配偶者に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った納税者が本特例の適用を受ける場合、当該配偶者がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組みを行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付する必要がある。

    • 本特例による控除額は、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から1万2,000円を差し引いた金額であり、8万8,000円が上限となる。

    • 本特例の適用を受ける納税者は、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費以外の医療費の額が10万円を超える場合であっても、本特例を適用しない医療費控除の適用を受けることはできない。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。