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金融資産運用

  • 株式の譲渡に係る税金

    6%

※数字(%)は出題頻度

居住者による株式の譲渡に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  • (1)

    • 上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上、購入のために要した費用として取得価額に含めることができる買委託手数料は、その手数料に係る消費税および地方消費税を含めない金額となる。

    • 平成27年分以前において生じた上場株式に係る譲渡損失の金額で平成29年分に繰り越されたものについては、平成29年分における非上場株式に係る譲渡所得の金額から控除することができる。

    • 同一年中に上場株式を譲渡したことによる譲渡所得以外の所得を得ていない者は、確定申告をすることにより、当該株式に係る課税譲渡所得の金額の計算上、基礎控除などの所得控除額を控除することができる。

    • 時価8,000万円の上場株式を所有している者が国外転出した場合、国外転出した時に、国外転出の時における金融商品取引所の公表する最終価格で当該株式の譲渡があったものとみなして、当該株式の含み益に対して所得税および復興特別所得税が課される。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
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  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。