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相続・事業承継

  • 小規模宅地の相続税の特例

    6%

※数字(%)は出題頻度

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • (1)

    • 被相続人が発行済株式総数の全部を有する法人の事業の用に供されていた宅地について、特定同族会社事業用宅地等として本特例の適用を受けるためには、当該宅地を相続または遺贈により取得した者が、当該被相続人の親族であり、かつ、相続開始の直前において当該法人の役員でなければならない。

    • 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地を相続により取得し、貸付事業を引き継いだ被相続人の配偶者が、当該宅地を相続税の申告期限までに売却した場合、当該宅地は貸付事業用宅地等として本特例の適用を受けることができない。

    • 特定居住用宅地等(300㎡)、特定事業用宅地等(200㎡)、特定同族会社事業用宅地等(200㎡)の3つの宅地を相続により取得した場合、3つの宅地のすべての面積について本特例の適用を受けることができる。

    • 本特例の適用を受ける場合において、特例対象宅地等を相続または遺贈により取得した個人が2人以上いるときは、本特例の適用を受けるものとする特例対象宅地等の選択について、特例対象宅地等を取得したすべての個人の同意が必要となる。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。