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相続・事業承継

  • 遺留分の民法の特例

    6%

※数字(%)は出題頻度

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • (1)

    • 本特例の対象となる特例中小企業者は、資本金の額または出資の総額ならびに常時使用する従業員の数について業種に応じた基準を満たし、かつ、3年以上継続して事業を行っている非上場会社である。

    • 本特例の対象となる後継者は、旧代表者の推定相続人のうち、合意時点において特例中小企業者の代表者である者に限られる。

    • 除外合意と固定合意の双方またはいずれか一方の合意をした場合、後継者以外の推定相続人が旧代表者からの贈与により取得した財産の価額を遺留分算定基礎財産の価額から除外する旨の定めをすることもできる。

    • 本特例の合意は、後継者が合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申請し、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を得ることによって、その効力を生ずる。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。