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不動産

  • 居住用財産の譲渡所得の特例

    6%

※数字(%)は出題頻度

平成28年度税制改正により創設された「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  • (1)

    • 本特例における被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供され、かつ、昭和56年6月1日以後に建築されたものであって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものである。

    • 平成28年10月1日に相続が開始し、被相続人居住用家屋およびその敷地等を相続により取得した者は、平成31年9月30日までに当該家屋およびその敷地等を譲渡しなければ、本特例の適用を受けることができない。

    • 相続により取得した被相続人居住用家屋が現行の耐震基準を満たしていない場合、耐震基準を満たすように耐震リフォームした後に譲渡するか、当該家屋を取り壊して当該家屋の敷地等を譲渡すれば、本特例の適用を受けることができる。

    • 相続により取得した被相続人居住用家屋およびその敷地等を譲渡した者が当該相続に係る相続税を納付している場合、本特例と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を重複して受けることができる。

出題頻度について
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