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不動産

  • 立体買換えの特例

    6%

※数字(%)は出題頻度

Aさんは、所有する土地の一部をデベロッパーに譲渡し、デベロッパーがその土地上に建設した建築物の一部を取得することを検討している。「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換えの場合の譲渡所得の課税の特例」(立体買換えの特例。租税特別措置法第37条の5。以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、本特例の表二号(中高層の耐火共同住宅)に限定するものとし、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  • (1)

    • Aさんが譲渡した土地が、譲渡直前において事業の用または居住の用に供されておらず、遊休地であった場合、本特例の適用を受けることはできない。

    • Aさんは、原則として土地を譲渡した日から1年以内に建物を取得し、当該建物を事業の用または居住の用に供さなければ、本特例の適用を受けることはできない。

    • Aさんが取得した建物が、建築基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物に該当する地上階数3以上の建築物で、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものでなければ、本特例の適用を受けることはできない。

    • Aさんが建築物の一部とともに交換差金を受け取った場合において、当該交換差金の額が譲渡した土地と取得した建物とのいずれか高いほうの価額の20%を超えているときは、本特例の適用を受けることはできない。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
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  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。