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タックスプランニング

  • 欠損金の繰越控除

    12%

※数字(%)は出題頻度

次の内国法人(普通法人、非上場会社)のうち、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度において、前事業年度に生じた青色欠損金額を繰越控除前の所得の金額を限度として損金の額に算入することができる法人はいくつあるか。なお、本問における大法人とは、資本金の額が5億円以上である法人をいう。また、青色申告法人の欠損金の繰越控除の適用にあたって、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

(a)平成10年10月1日に設立され、大法人による完全支配関係のある資本金の額が5,000万円の中小法人

(b)平成14年5月26日に設立され、大法人による完全支配関係のない資本金の額が2億円の法人

(c)平成20年3月13日に設立され、大法人による完全支配関係のない資本金の額が8,000万円の中小法人

(d)平成24年6月9日に設立され、大法人による完全支配関係のない資本金の額が3億円の法人
  • (1)

    • 1つ

    • 2つ

    • 3つ

    • 0(なし)

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
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