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資産設計提案業務

問題

浩一さんは、平成27年中にマンションを購入して、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、FPの相原さんに住宅ローン控除について質問をした。相原さんの浩一さんに対する所得税における住宅ローン控除に関する次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。

  • (1)

    • 「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。」

    • 「給与所得者の合計所得金額が3,000万円を超えると、その年以降、合計所得金額が3,000万円以下になったとしても、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。」

    • 「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間は5年以上でなければなりません。」