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資産設計提案業務
問題
康介さんは、平成27年5月に養老保険の満期保険金を受け取った。満期保険金に関する<資料>が下記のとおりであるとき、康介さんの平成27年分の所得税に係る一時所得の金額(計算式を含む)として、正しいものはどれか。なお、康介さんには平成27年中、当該養老保険の満期保険金の他に一時所得に該当する収入はないものとする。また、記載のない事項については一切考慮しないこととする。
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