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不動産に関する行政法規
問題
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の附加及び緩和については考慮しないものとする。(イ)建築主等は、床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物を新築するときで、当該特別特定建築物に不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設を3以上設けなければならない。
(ロ)床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物に案内所を設ける場合には、当該特別特定建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターの配置を点字等により視覚障害者に示すための設備を設ける必要はない。
(ハ)建築主等が特定建築物の建築をしようとするときは、床面積の合計が2,000平方メートル以上の場合のみ当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(ニ)床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物の不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けなければならない。
(ホ)建築主等は、床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物について、500平方メートルの増築をしようとするときは、条例で定められる場合を除き、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要はない。
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(1)