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不動産に関する行政法規
問題
土地収用法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
(イ)起業者は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。
(ロ)法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった後、起業者が土地調書及び物件調書を作成する場合において、土地所有者及び関係人のうち、その記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、署名押印をしてはいけない。
(ハ)起業者、土地所有者及び関係人は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決することができないが、これらの者の配偶者及び親族は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決することができる。
(ニ)土地所有者又は関係人が、起業者の所有する特定の土地を指定して法第82条第1項の規定による替地による補償の要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であり、かつ、替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができる。
(ホ)起業者は、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだときのみ、補償金等を供託することができる。
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(1)