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不動産に関する行政法規
問題
都市緑地法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
(イ)緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
(ロ)都市計画区域内の緑地で、雨水貯留浸透地帯(雨水を一時的に貯留し又は地下に浸透させることにより浸水による被害を防止する機能を有する土地の区域をいう。)として適切な位置、規模及び形態を有する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
(ハ)都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、宅地の造成の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより、その所有者から当該土地を買い入れるべき旨の申出があった場合においては、原則として、これを時価で買い入れるものとされている。
(ニ)緑化地域内において、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行う場合には、原則として、市町村長に届け出なければならない。
(ホ)緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区内の土地等に市民緑地を設置し、これを管理しようとする者は、市民緑地設置管理計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
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