全部で17問 挑戦中

不動産

  • 借地借家法

    108%

  • 借家契約

    29%

※数字(%)は出題頻度

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。

  • (1)

    • 普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。

      不適切。1年未満の場合は、期間の定めがないものとみなされる。
    • 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。

      不適切。賃借人と賃貸人が逆になっている。
    • 定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。

      不適切。原則、居住用だが、事業用や店舗用として、用途を決めて締結できる。
    • 定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。

      適切。定期借家契約では有効。
      普通借家では、無効な特約です。
      定期借家は大家さんに有利。普通借家は借りた人に有利になっています。

ポイントをチェックする

  • 借地借家法
    借地借家法では、借家契約借地権のどちらかの問題が必ず出題されます。
    借地借家法に関する問題は必ず出題されますので、絶対に正解できるようになりましょう。
    FP2級では毎回、44問目に出題されています。
  • 借家契約
    借家契約では、普通借家契約と定期借家契約があります。
    次のポイントをおさえよう!
    
    
    普通借家
    普通借家は借りる側に有利な内容です。 ・期間は1年以上1年未満は期間のさだめがないものとみなす ・大家さんは6ヶ月前までなら正当な理由で更新を拒絶できる ・契約は口頭でOK ・賃料を増やす特約は無効。
    定期借家
    定期借家は大家さんに有利な内容です。 ・期間は自由で1年未満でもOK ・更新できない(再契約はOK) ・期間が1年以上の場合は、6ヶ月前までに終了することを書面で通知しなければならない。 ・契約は公正証書による書面 ・賃料を増やす特約は有効。

    普通借家と定期借家

    建物の賃料の増減額請求
    普通借家は減額しない特約は無効です。(借りる人に不利なので。) ・定期借家はもともと大家さんに有利な契約なので、減額しない特約も有効です。

    建物の賃料の増減額請求

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。