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不動産

  • 住宅用地の特例

    6%

※数字(%)は出題頻度

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  • (1)

    • 甲土地とその隣接地である乙土地を所有する者が、甲土地上に賃貸アパートを建築し、乙土地を当該アパートの入居者専用の駐車場として利用する場合、乙土地は、当該アパートと一体として利用されていると認められれば、甲土地とともに本特例の対象となる。

    • 2階建ての店舗併用住宅の敷地である土地(400㎡)について、当該店舗併用住宅の床面積が300㎡で、そのうち居住部分の床面積が120㎡である場合、本特例の対象となる住宅用地の面積は200㎡となる。

    • 2019年6月に購入した土地上で同年12月に新築した住宅に、同月中に入居した場合であっても、2020年1月1日現在において当該住宅の所有権の保存登記が未了であるときは、2020年度分の固定資産税において、当該土地は本特例の対象とならない。

    • 一戸の住居の敷地で、本特例の対象となる住宅用地の面積が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。

出題頻度について
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