全部で17問 挑戦中

不動産

  • 借地借家法

    108%

  • 借地権

    46%

※数字(%)は出題頻度

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  • (1)

    • 普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は30年となる。

      適切。普通借地権は30年以上。定めがないときは30年になる。
    • 借地権者が借地上の建物を第三者に売却した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、建物を取得した第三者は、借地権設定者に対して、当該建物の買取りを請求することができる。

      適切。借りた人が、建物の無断譲渡やまた貸しをした場合でも、買ってしまった(借りてしまった)第三者は建物の買取を請求ができる。
    • 存続期間を10年以上30年未満とする定期借地権には建物の用途に関する制限があり、店舗、事務所等の事業用建物の所有を目的とした契約に限定される。

      適切。事業用借地権等だけが、10年以上30年未満の期間を満たせる。事業用借地権等は事業用のみなので、適切となる。
      普通借地権:30年以上。
      一般定期借地権:50年以上。
      建物譲渡特約付借地権:30年以上。
      事業用借地権等:10年以上50年未満
    • 建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合において、当該建物の使用を継続する賃借人が借地権設定者に対して請求をしたときには、賃借人と借地権設定者との間で存続期間を2年とする建物の賃貸借がされたものとみなされる。

      不適切。2年ではなく、期間の定めのない賃貸借契約となる。

ポイントをチェックする

  • 借地借家法
    借地借家法では、借家契約借地権のどちらかの問題が必ず出題されます。
    借地借家法に関する問題は必ず出題されますので、絶対に正解できるようになりましょう。
    FP2級では毎回、44問目に出題されています。
  • 借地権
    次の点を押さえましょう。
    ・事業用借地権居住用もダメであること、公正証書に限定されること。
    ・各借地権の存続期間
    ・普通借地権だけは、建物があれば更新できる。
    ・堅固建物による期間の違いはない。
    ・借りた人が、建物の無断譲渡やまた貸しをした場合でも、買ってしまった(借りてしまった)第三者は、地主さんに建物の買取を請求ができる。
    
    

    借地権

    また堅固な建物と木造の建物では存続期間が異なるような設問がでてきた場合、それは旧法によるものです。現在は建物の構造による期間の違いはありません
    借地権の対抗要件
    ・「借地権の登記」または「借地上の建物の登記」。 建物が滅失した場合は、土地の見やすい場所に掲示すれば、滅失の日から2年間は対抗力が認められる。 借地借家法では、借家契約と借地権のどちらかの問題が出題されます。 借地借家法に関する問題は出題頻度が高いので、絶対に正解できるようになりましょう。
出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。