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相続・事業承継

  • 債務控除

    17%

※数字(%)は出題頻度

次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除できるものはどれか。なお、当該費用等は、相続により財産を取得した相続人が負担したものとし、被相続人および相続人は日本国内に住所があるものとする。

  • (1)

    • 被相続人が生前に購入した墓地の購入代金で、相続開始時において未払いであったもの

      債務控除できない。
    • 被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納付期限が到来していない未払いの金額

      債務控除できる。
    • 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用

      債務控除できない。
    • 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用

      債務控除できない。
出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
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