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クーリング・オフ制度
18%
※数字(%)は出題頻度
保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各選択肢において、申込者は個人であり、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
(a)保険会社が指定する医師による診査が終了して生命保険契約を申し込んだ場合や健康診断書を提出して生命保険契約を申し込んだ場合、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができない。
(b)既に加入している生命保険契約の特約の更新手続を行った場合、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の特約の更新手続の撤回等をすることができる。
(c)保険期間5年の火災保険契約を申し込んだ場合、クーリング・オフ制度により当該火災保険契約の申込みの撤回等をすることができない。
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(1)
出題頻度について
- ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
- ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
- ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。