登記の解説

登記はほぼ必ず出題されます。必ず正解してくださいね!

・表題部:所在、地目などの物理的な内容
・甲区:保存登記、移転登記仮登記などの所有権
・乙区:抵当権、賃借権など所有権以外の内容

・登記事項証明書は誰でも交付を請求できる。
・公信力が認められていないので、法的に保護されない

登記

不動産を持っている人には、「この不動産売りませんか?」みたいな広告が、自分の名前あてで届いて、「なんで私の名前知ってるの!?」驚くことがあります。登記事項証明書は誰でも取得できるので、広告を出している会社が登記事項証明書を取得したりして、所有者である私の名前を確認し、広告を送ってきている、という場合もあるわけですね。