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不動産

  • 借地借家法

    95%

  • 借家契約

    43%

※数字(%)は出題頻度

次の文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢のなかから選びなさい。 

借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から(  )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
  • (1)

    • 1カ月

    • 3カ月

    • 6カ月

解説

解説はこの設問にすべて回答すると表示されます。

  • (1)
    賃貸人(大家さん)は、賃借人(借りている人)に6ヶ月前までに契約終了したいことを通知しなければなりません。
    
    借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から( 6カ月 )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

ポイントをチェックする

  • 借地借家法
    借地借家法では、借家契約借地権のどちらかの問題が必ず出題されます。
    借地借家法に関する問題は必ず出題されますので、絶対に正解できるようになりましょう。
    毎回、21問目か22問目に出題されています。
  • 借家契約
    借家契約では、普通借家契約と定期借家契約があります。
    次のポイントをおさえよう!
    
    
    普通借家
    普通借家は借りる側に有利な内容です。 ・期間は1年以上1年未満は期間のさだめがないものとみなす ・大家さんは6ヶ月前までなら正当な理由で更新を拒絶できる ・契約は口頭でOK ・賃料を増やす特約は無効。
    定期借家
    定期借家は大家さんに有利な内容です。 ・期間は自由で1年未満でもOK ・更新できない(再契約はOK) ・期間が1年以上の場合は、6ヶ月前までに終了することを書面で通知しなければならない。 ・契約は公正証書による書面 ・賃料を増やす特約は有効。

    普通借家と定期借家

    建物の賃料の増減額請求
    普通借家は減額しない特約は無効です。(借りる人に不利なので。) ・定期借家はもともと大家さんに有利な契約なので、減額しない特約も有効です。

    建物の賃料の増減額請求

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。