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タックスプランニング

  • リフォーム減税

    6%

※数字(%)は出題頻度

「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」(租税特別措置法第41条の19の3)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • (1)

    • 「高齢者等居住改修工事等に係る税額控除」は、一定のバリアフリー改修工事を行う者が50歳以上である者または介護保険法に規定する要介護または要支援の認定を受けている者である場合に限り、適用を受けることができる。

    • 「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」の適用対象となる多世帯同居改修工事等とは、改修工事に要した費用(補助金等の交付を受ける場合には、その額を控除した後の金額)が100万円を超えるものとされている。

    • 「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」の控除額は、多世帯同居改修工事等に係る標準的費用額の10%相当額で、30万円が限度とされている。

    • 「高齢者等居住改修工事等に係る税額控除」「一般断熱改修工事等に係る税額控除」「多世帯同居改修工事等に係る税額控除」のいずれも、改修工事を行った年分の納税者の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、適用を受けることができない。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。