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  • 個人賠償責任(補償)特約

    12%

※数字(%)は出題頻度

各種損害保険に付帯することができる個人賠償責任(補償)特約(以下、「本特約」という)の一般的な補償内容に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

  • (1)

    • 本特約では、被保険者が預かった財物を誤って損壊し、その財物について正当な権利を有する者に対する法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。

    • 本特約では、被保険者が居住の用に供している住宅の管理に起因する偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象となるが、別荘などの一時的に居住の用に供する住宅の管理に起因する事故は対象とならない。

    • 本特約では、被保険者が自転車で走行中に起こした偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は補償の対象となるが、自動車や原動機付自転車を運転中に起こした事故は対象とならない。

    • 本特約では、民法第709条に規定する不法行為による損害賠償のうち、被保険者の故意によって生じた損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。