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資産設計提案業務
問題
下記<資料>に基づき、西里昇さんの平成28年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料>
※平成28年12月31日時点のデータである。 ※昇さんは、妻、長女および長男と同居しており、生計を一にしている。昇さんの母は一人暮らし(昇さんと別居)をしているが、昇さんと生計を一にしている。 ※障害者または特別障害者に該当する者はいない。
母の聡子さんは、生計を一にしているが同居していないため老人扶養親族とならず、扶養控除の対象とならない。
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