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資産設計提案業務

問題

下記<資料>に基づき、西里昇さんの平成28年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料>

※平成28年12月31日時点のデータである。
※昇さんは、妻、長女および長男と同居しており、生計を一にしている。昇さんの母は一人暮らし(昇さんと別居)をしているが、昇さんと生計を一にしている。
※障害者または特別障害者に該当する者はいない。
長男の俊太さんは、17歳であるため一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となる。
  • (1)

    •  ○ 

    •  ×