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資産設計提案業務

問題

会社員の川久保さんの平成28年分の所得等は、下記<資料>のとおりである。川久保さんが平成28年分の所得税の確定申告を行う際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • (1)

    • 不動産所得▲80万円と譲渡所得▲40万円が給与所得と損益通算できる。

    • 不動産所得▲30万円と譲渡所得▲40万円が給与所得と損益通算できる。

    • 不動産所得▲30万円と一時所得▲15万円が給与所得と損益通算できる。

    • 不動産所得▲30万円が給与所得と損益通算できる。