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不動産
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借家契約
43%
※数字(%)は出題頻度
次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには「正しい」を、誤っているものまたは不適切なものには「誤り」を選びなさい。
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができないとされている。
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借家契約
借家契約では、普通借家契約と定期借家契約があります。 次のポイントをおさえよう!
普通借家
普通借家は借りる側に有利な内容です。 ・期間は1年以上 ・1年未満は期間のさだめがないものとみなす ・大家さんは6ヶ月前までなら正当な理由で更新を拒絶できる ・契約は口頭でOK ・賃料を増やす特約は無効。定期借家
定期借家は大家さんに有利な内容です。 ・期間は自由で1年未満でもOK ・更新できない(再契約はOK) ・期間が1年以上の場合は、6ヶ月前までに終了することを書面で通知しなければならない。 ・契約は公正証書による書面 ・賃料を増やす特約は有効。建物の賃料の増減額請求
・普通借家は減額しない特約は無効です。(借りる人に不利なので。) ・定期借家はもともと大家さんに有利な契約なので、減額しない特約も有効です。
出題頻度について
- ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
- ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
- ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。
解説
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