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不動産

  • 借家契約

    43%

※数字(%)は出題頻度

次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには「正しい」を、誤っているものまたは不適切なものには「誤り」を選びなさい。

借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができないとされている。
  • (1)

    • 正しい

    • 誤り

解説

解説はこの設問にすべて回答すると表示されます。

  • (1)
    誤り。1年前から6ヶ月前までに通知を行えば、更新を拒むことができる。

ポイントをチェックする

  • 借家契約
    借家契約では、普通借家契約と定期借家契約があります。
    次のポイントをおさえよう!
    
    
    普通借家
    普通借家は借りる側に有利な内容です。 ・期間は1年以上1年未満は期間のさだめがないものとみなす ・大家さんは6ヶ月前までなら正当な理由で更新を拒絶できる ・契約は口頭でOK ・賃料を増やす特約は無効。
    定期借家
    定期借家は大家さんに有利な内容です。 ・期間は自由で1年未満でもOK ・更新できない(再契約はOK) ・期間が1年以上の場合は、6ヶ月前までに終了することを書面で通知しなければならない。 ・契約は公正証書による書面 ・賃料を増やす特約は有効。

    普通借家と定期借家

    建物の賃料の増減額請求
    普通借家は減額しない特約は無効です。(借りる人に不利なので。) ・定期借家はもともと大家さんに有利な契約なので、減額しない特約も有効です。

    建物の賃料の増減額請求

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。