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タックスプランニング
問題
AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の平成28年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの平成28年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は平成28年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
Aさん(49歳):給与所得600万円 Aさんの母(76歳):雑所得(公的年金等)30万円 Aさんの長男(14歳):所得なし
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解説
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