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タックスプランニング

問題

AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の平成28年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの平成28年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は平成28年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

Aさん(49歳):給与所得600万円
Aさんの母(76歳):雑所得(公的年金等)30万円
Aさんの長男(14歳):所得なし
  • (1)

    • 48万円

    • 58万円

    • 86万円

    • 96万円

解説

解説はこの設問にすべて回答すると表示されます。

  • (1)
    70歳以上の同居老親(38万円以下の収入)は58万円控除。
    扶養控除は16歳以上が対象なので、14歳の長男は控除対象外。