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不動産

  • 借地借家法(借家権)

    4%

※数字(%)は出題頻度

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  • (1)

    • 建物の賃貸人と賃借人の合意に基づき、賃貸借期間を6ヵ月として普通借家契約を締結した場合、当該契約の賃貸借期間は1年とみなされる。

    • 定期借家契約は、公正証書によって締結しなければ無効となる。

    • 普通借家契約では、賃借権の登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後にその建物の所有権を取得した者に対して、賃借人は、建物の賃借権を対抗することができる。

    • 賃貸借期間が1年以上である定期借家契約の賃貸人は、賃貸借期間が満了する3ヵ月前までに、賃借人に対して賃貸借期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。

解説

解説はこの設問にすべて回答すると表示されます。

  • (1)
    1、建物の賃貸人と賃借人の合意に基づき、賃貸借期間を6ヵ月として普通借家契約を締結した場合、当該契約の賃貸借期間は「期間の定めがない賃貸借とみなされる」
    
    2、定期借家契約は、公正証書の書面で行う必要があるが、公正証書でなければならないわけではない。
    
    3、設問のとおり正しい
    
    4、賃貸借期間が1年以上である定期借家契約の賃貸人は、賃貸借期間が満了する「3ヵ月前」までに賃借人に対して賃貸借期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
出題頻度について
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