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不動産

  • 借地借家法

    108%

  • 借家盟約

    4%

※数字(%)は出題頻度

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  • (1)

    • 賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合であっても、その建物の賃貸借に借地借家法が適用される。

      適切。
      居住用や事業用など用途は関係なく借地借家法は適用される。
    • 賃借人が普通借家契約を更新しない旨の通知を賃貸人に行う場合には、正当の事由を必要とする。

      不適切。
      (借りる人)は正当な事由は必要ない。
      賃貸人(貸す人)が更新を拒絶する場合は、正当な事由が必要になる。
    • 定期借家契約において、建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。

      適切。
      造作買取請求権は任意規定なので、買取請求しない旨の特約は有効。
    • 定期借家契約において、建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる。

      適切。
      引き渡しを受けていれば、対抗できる。

解説

解説はこの設問にすべて回答すると表示されます。

  • (1)
    賃借人とは借りている側なので、正当の事由を「必要としない」。

ポイントをチェックする

  • 借地借家法
    借地借家法では、借家契約借地権のどちらかの問題が必ず出題されます。
    借地借家法に関する問題は必ず出題されますので、絶対に正解できるようになりましょう。
    FP2級では毎回、44問目に出題されています。
出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。