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相続・事業承継
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貸家建付地
5%
※数字(%)は出題頻度
次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×を選びなさい。
個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。
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出題頻度について
- ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
- ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
- ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。
