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不動産の鑑定評価に関する理論

  • 特定価格

    17%

※数字(%)は出題頻度

特定価格に関する鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • (1)

    • 不動産鑑定評価基準各論第3章第1節に規定する証券化対象不動産に係る鑑定評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合は、正常価格を求める場合と特定価格を求める場合がある。

    • 民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として特定価格を求める場合、原則として比準価格と収益価格を関連づけ、積算価格による検証を行って鑑定評価額を決定する。

    • 民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として特定価格を求める場合、不動産市況によっては、通常の方法で求めた正常価格から早期売却に伴う減価を行なわずに鑑定評価額を求めることがある。

    • 会社更生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提として特定価格を求める場合は、原則として事業経営に基づく純収益のうち不動産に帰属する純収益に基づく収益価格を標準とし、積算価格を比較考量の上、比準価格による検証を行って鑑定評価額を決定する。

    • 各論第3章第1節に規定する証券化対象不動産に係る鑑定評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す特定価格を求める場合には、比準価格は収益価格の検証を行うために試算する。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。