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不動産に関する行政法規
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土地区画整理法
150%
※数字(%)は出題頻度
土地区画整理法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市、中核市又は施行時特例市の長を含むものとする。
イ 宅地について所有権又は借地権を有する者が土地区画整理組合(以下この問において「組合」という。)を設立するためには、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。
ロ 1人で施行する土地区画整理事業において、相続等により施行者が数人となった場合においては、当該事業は、組合により施行されなければならない。この場合、数人共同して組合を設立するために定款を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
ハ 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる。ただし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で、組合が設立の認可を申請するまでに施行地区を管轄する市町村長に対して申告のないものは、存しないものとみなされる。
ニ 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
ホ 事業計画の決定に先立って定款及び事業実施方針を定め、組合の設立について都道府県知事の認可を受ける場合には、組合を設立しようとする者は、必要に応じ、事業計画の案を作成するにあたり、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じることができる。
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