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不動産

  • 買換えの特例

    18%

※数字(%)は出題頻度

Aさんは、2020年10月に自己の居住用財産を2,000万円で譲渡し、同月中に住宅借入金を利用して新たな居住用財産を3,000万円で取得した。下記の〈条件〉に基づき、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

〈条件〉
(1)譲渡資産の内容等
 ・譲渡価額:2,000万円
 ・取得費と譲渡費用の合計額:5,000万円
 ・譲渡契約日の前日の譲渡資産に係る住宅借入金の残高:3,000万円
 ・譲渡資産の土地等の面積:300㎡
 ・Aさんの2020年分の給与所得の金額:780万円(その他の所得はない)
(2)買換資産の内容等
 ・取得価額:3,000万円
 ・2020年12月31日時点の買換資産に係る住宅借入金の残高:2,000万円
  • (1)

    • 本特例の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が2020年1月1日において10年を超えていなければならない。

    • 本特例の適用を受けた場合、2021年以降に繰り越すことができる譲渡損失の金額は、220万円である。

    • 本特例の適用を受けて繰り越した譲渡損失の金額を、2021年分の総所得金額等から控除するためには、2021年12月31日において譲渡資産に係る住宅借入金の残高がなければならない。

    • 本特例の適用を受ける場合であっても、買換資産に係る住宅借入金について、所定の要件を満たせば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
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