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不動産の鑑定評価に関する理論

  • 建付地の鑑定評価

    33%

※数字(%)は出題頻度

建付地の鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • (1)

    • 建付地の鑑定評価は、建物等と一体として継続使用することが合理的である場合において、その敷地について部分鑑定評価をするものである。

    • 建付地の比準価格は、更地並びに配分法が適用できる場合における建物及びその敷地の取引事例に基づく敷地に関する事例資料について、取引事例比較法を適用して求める。

    • 建付地の鑑定評価額は、更地の価格をもとに当該建付地の更地としての最有効使用との格差、更地化の難易の程度等敷地と建物等との関連性を考慮して求めた価格を標準とする。

    • 建付地の鑑定評価額は、建物及びその敷地としての価格をもとに敷地に帰属する額を配分して求めることができる場合には、当該価格を標準として決定することもできる。

    • 複合不動産価格をもとに敷地に帰属する額を配分する方法として、複合不動産価格を前提とした建物等の価格を直接的に求めることができる場合において、複合不動産価格から建物等の価格を控除して求める方法がある。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。