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不動産に関する行政法規

  • 土壌汚染対策法

    83%

※数字(%)は出題頻度

土壌汚染対策法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は土壌汚染対策法施行令で定める市の長を含むものとする。

  • (1)

    • 土壌汚染対策法において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

    • 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、一定の場合を除き、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

    • 3,000平方メートル以上の土地の売買をしようとする者は、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして一定の基準に該当する場合は、当該土地の売買契約を締結する日の30日前までに、当該土地の場所及び売買予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

    • 形質変更時要届出区域は、土壌汚染状況調査の結果、その土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が一定の基準に適合しないものの、当該汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められるため、当該汚染の除去等の措置を講ずることが不要な区域である。

    • 土地の所有者等は、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について自主的に調査した結果、汚染状態が一定の基準に適合しないと思料するときは、都道府県知事に対し、当該土地の区域について要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定をすることを申請することができる。

出題頻度について
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