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不動産に関する行政法規
問題
特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
(イ)この制度の適用対象となる法人は、内国法人のうち清算中のものを除いた法人に限られる。
(ロ)譲渡資産である土地の譲渡の日を含む事業年度において、買換資産である土地の取得をし、かつ、その取得の日から1年以内に、その買換資産である土地を対象地域内にある事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に限り、この制度の適用を受けることができる。
(ハ)譲渡資産である建物の譲渡対価の額が400万円、当該建物の譲渡直前の帳簿価額が300万円、買換資産である土地の取得価額が500万円の場合、この制度による圧縮基礎取得価額は400万円である。
(ニ)この制度の適用対象となる譲渡資産には、棚卸資産である建物が含まれる。
(ホ)贈与又は出資による資産の譲渡は、この制度の適用対象とならない。
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(1)