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不動産の鑑定評価に関する理論

  • 証券化対象不動産の鑑定評価

    50%

※数字(%)は出題頻度

証券化対象不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

なお、下記において不動産鑑定評価基準各論第3章については、「各論第3章」という。
  • (1)

    • 証券化対象不動産の鑑定評価であることがあらかじめ判明している場合でも、鑑定評価の依頼目的、条件及び依頼が必要となった背景について依頼者に明瞭に確認を行わなければならない。

    • 対象不動産が不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引の目的となることが確定していなくとも、当該目的となる見込みがある場合には各論第3章における証券化対象不動産に該当する。

    • 証券化対象不動産の鑑定評価においては、プロパティマネジャーと関与不動産鑑定士との関係等について、利害関係の有無に関わらず鑑定評価報告書に記載しなければならない。

    • 各論第3章におけるDCF法の適用等の原則では、預り金的性格を有する一時金は、それを授受する期には計上せず、利回りの考え方を付記したうえで運用益を計上しなければならない。

    • 各論第3章には、「証券化関係者」として、エクイティ投資家、特別目的会社・投資法人
      ・ファンド等の例示がある。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。