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不動産に関する行政法規
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土地収用法
83%
※数字(%)は出題頻度
土地収用法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
(イ)土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、法第3条の各号のいずれかに該当するものか、土地を収用し、又は使用する必要があるものとして政令で定めるものに関する事業でなければならない。
(ロ)都道府県知事が事業認定申請書を受理した日から、3月を経過しても事業の認定に関する処分を行わないときは、起業者は国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができ、この場合、国土交通大臣は自ら事業の認定に関する処分を行わなければならない。
(ハ)土地所有者が自己の権利に係る土地について、起業者に対し使用の裁決の申請をすべき旨の請求を行い、これを起業者が受けた日から法に定められた期間内に使用の裁決の申請をしなかった場合においては、収用委員会は権利取得裁決において、起業者が土地所有者に対し、裁決の申請を怠った期間の日数に応じて算定した過怠金を支払うべき旨の裁決をしなければならない。
(ニ)同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を使用する場合において、当該土地を使用する事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあっても、その利益を使用によって生ずる損失と相殺してはならない。
(ホ)いわゆる残地収用の請求がされた土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
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(1)
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