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タックスプランニング

  • 損益通算

    57%

※数字(%)は出題頻度

次の文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢のなかから選びなさい。

所得税において、(  )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
  • (1)

    • 一時所得

    • 不動産所得

    • 雑所得

解説

解説はこの設問にすべて回答すると表示されます。

  • (1)
    所得税において、( 不動産所得 )、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定の場合を除き、他の所得の金額と損益通算することができる。
    
    ■損益通算の対象となる所得の範囲
    所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
    (1)不動産所得
    (2)事業所得
    (3)譲渡所得
    (4)山林所得
    
    参照:損益通算|国税庁
出題頻度について
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