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相続・事業承継
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自筆証書遺言書保管制度
5%
※数字(%)は出題頻度
次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×を選びなさい。
自筆証書遺言書保管制度を利用して、法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認の手続を要しない。
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(1)
出題頻度について
- ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
- ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
- ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。
解説
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