全部で17問 挑戦中

不動産

  • 借地借家法

    108%

  • 借地権

    46%

※数字(%)は出題頻度

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  • (1)

    • 普通借地権の設定契約において、居住以外の用に供する建物の所有を目的とする場合、期間の定めがないときは、存続期間は30年となるが、契約で期間を50年と定めたときは、存続期間は50年となる。

      適切。
      普通借地権は30年だが、それより長い期間の契約は有効。
    • 普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合、借地権者が借地権設定者に契約の更新を請求したときは、従前の契約と同一の条件で契約は更新されたものとみなす。

      不適切。
      更新したいときは、建物がなければならない
    • 借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

      不適切。
      建物買取請求権は、期間満了のときのみ有効。それ以外のときは適用されないので不適切。
    • 借地権者は、普通借地権について登記がされていない場合において、当該土地上に借地権者の名義で登記がされている建物が滅失したときは、滅失後3年以内にその旨を当該土地上の見やすい場所に掲示すれば、当該借地権を第三者に対抗することができる。

      不適切。3年ではなく「2年」。

ポイントをチェックする

  • 借地借家法
    借地借家法では、借家契約借地権のどちらかの問題が必ず出題されます。
    借地借家法に関する問題は必ず出題されますので、絶対に正解できるようになりましょう。
    FP2級では毎回、44問目に出題されています。
  • 借地権
    次の点を押さえましょう。
    ・事業用借地権居住用もダメであること、公正証書に限定されること。
    ・各借地権の存続期間
    ・普通借地権だけは、建物があれば更新できる。
    ・堅固建物による期間の違いはない。
    ・借りた人が、建物の無断譲渡やまた貸しをした場合でも、買ってしまった(借りてしまった)第三者は、地主さんに建物の買取を請求ができる。
    
    

    借地権

    また堅固な建物と木造の建物では存続期間が異なるような設問がでてきた場合、それは旧法によるものです。現在は建物の構造による期間の違いはありません
    借地権の対抗要件
    ・「借地権の登記」または「借地上の建物の登記」。 建物が滅失した場合は、土地の見やすい場所に掲示すれば、滅失の日から2年間は対抗力が認められる。 借地借家法では、借家契約と借地権のどちらかの問題が出題されます。 借地借家法に関する問題は出題頻度が高いので、絶対に正解できるようになりましょう。
出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。