全部で39問 挑戦中

不動産

  • 借地借家法

    95%

  • 借家契約

    43%

※数字(%)は出題頻度

次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×を選びなさい。

借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
  • (1)

    •  ○ 

    •  ✕ 

解説

解説はこの設問にすべて回答すると表示されます。

  • (1)
    設問のとおり正しい。
    
    定期借家契約は契約期間は自由、更新なしです。
    これは特約として、あらかじめ契約時に書面を交付して説明しなければなりません。
    説明しなかった場合、更新がないという特約は無効になります。

ポイントをチェックする

  • 借地借家法
    借地借家法では、借家契約借地権のどちらかの問題が必ず出題されます。
    借地借家法に関する問題は必ず出題されますので、絶対に正解できるようになりましょう。
    毎回、21問目か22問目に出題されています。
  • 借家契約
    借家契約では、普通借家契約と定期借家契約があります。
    次のポイントをおさえよう!
    
    
    普通借家
    普通借家は借りる側に有利な内容です。 ・期間は1年以上1年未満は期間のさだめがないものとみなす ・大家さんは6ヶ月前までなら正当な理由で更新を拒絶できる ・契約は口頭でOK ・賃料を増やす特約は無効。
    定期借家
    定期借家は大家さんに有利な内容です。 ・期間は自由で1年未満でもOK ・更新できない(再契約はOK) ・期間が1年以上の場合は、6ヶ月前までに終了することを書面で通知しなければならない。 ・契約は公正証書による書面 ・賃料を増やす特約は有効。

    普通借家と定期借家

    建物の賃料の増減額請求
    普通借家は減額しない特約は無効です。(借りる人に不利なので。) ・定期借家はもともと大家さんに有利な契約なので、減額しない特約も有効です。

    建物の賃料の増減額請求

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。