全部で17問 挑戦中

不動産

  • 借地借家法

    108%

  • 借地権

    46%

※数字(%)は出題頻度

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  • (1)

    • 普通借地権の設定契約において、期間の定めがない場合には、存続期間は50年となる。

      不適切。普通借地権は30年
    • 普通借地権の当初の存続期間が満了して更新する場合、当事者間で更新後の存続期間を更新の日から10年と定めたときは、更新後の存続期間は更新の日から10年とされる。

      不適切。1回目の更新後は20年、2回目以降は10年となります。借り主にとって不利な内容は無効となり、期間は20年になります。
    • 事業用定期借地権等においては、建物の用途は事業用に限定されているため、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。

      適切。事業用定期借地権等は居住用は✕。
    • 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってしなければならないが、その書面が公正証書である必要はない。

      不適切。事業用定期借地権等だけ公正証書

ポイントをチェックする

  • 借地借家法
    借地借家法では、借家契約借地権のどちらかの問題が必ず出題されます。
    借地借家法に関する問題は必ず出題されますので、絶対に正解できるようになりましょう。
    FP2級では毎回、44問目に出題されています。
  • 借地権
    次の点を押さえましょう。
    ・事業用借地権居住用もダメであること、公正証書に限定されること。
    ・各借地権の存続期間
    ・普通借地権だけは、建物があれば更新できる。
    ・堅固建物による期間の違いはない。
    ・借りた人が、建物の無断譲渡やまた貸しをした場合でも、買ってしまった(借りてしまった)第三者は、地主さんに建物の買取を請求ができる。
    
    

    借地権

    また堅固な建物と木造の建物では存続期間が異なるような設問がでてきた場合、それは旧法によるものです。現在は建物の構造による期間の違いはありません
    借地権の対抗要件
    ・「借地権の登記」または「借地上の建物の登記」。 建物が滅失した場合は、土地の見やすい場所に掲示すれば、滅失の日から2年間は対抗力が認められる。 借地借家法では、借家契約と借地権のどちらかの問題が出題されます。 借地借家法に関する問題は出題頻度が高いので、絶対に正解できるようになりましょう。
出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。