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不動産
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特別控除
38%
※数字(%)は出題頻度
次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×を選びなさい。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の対価の額が5,000万円以下でなければならない。
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(1)
出題頻度について
- ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
- ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
- ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。
解説
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