全部で40問 挑戦中
不動産
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借地借家法
95%
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借家契約
43%
※数字(%)は出題頻度
次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×を選びなさい。
借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
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(1)
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借地借家法
借地借家法では、借家契約と借地権のどちらかの問題が必ず出題されます。 借地借家法に関する問題は必ず出題されますので、絶対に正解できるようになりましょう。 毎回、21問目か22問目に出題されています。
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借家契約
借家契約では、普通借家契約と定期借家契約があります。 次のポイントをおさえよう!
普通借家
普通借家は借りる側に有利な内容です。 ・期間は1年以上 ・1年未満は期間のさだめがないものとみなす ・大家さんは6ヶ月前までなら正当な理由で更新を拒絶できる ・契約は口頭でOK ・賃料を増やす特約は無効。定期借家
定期借家は大家さんに有利な内容です。 ・期間は自由で1年未満でもOK ・更新できない(再契約はOK) ・期間が1年以上の場合は、6ヶ月前までに終了することを書面で通知しなければならない。 ・契約は公正証書による書面 ・賃料を増やす特約は有効。建物の賃料の増減額請求
・普通借家は減額しない特約は無効です。(借りる人に不利なので。) ・定期借家はもともと大家さんに有利な契約なので、減額しない特約も有効です。
出題頻度について
- ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
- ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
- ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。
解説
解説はこの設問にすべて回答すると表示されます。
誤り。 定期借家契約ではなく「普通借家契約」の説明になっている。 定期借家は更新がない。