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不動産

  • 借地借家法

    53%

※数字(%)は出題頻度

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  • (1)

    • 期間の定めのない普通借家契約において、正当な事由に基づき、建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れが認められた場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了する。

    • 2000年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約について、当事者が、その賃貸借を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする定期借家契約を締結することは認められない。

    • 定期借家契約を締結する場合、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

    • 自己の事業の用に供するために賃借している建物の定期借家契約において、当該建物の床面積が200㎡未満であり、かつ、廃業等のやむを得ない事情により事業を継続することが困難となったときは、賃借人は、特約がなくても当該建物の定期借家契約を中途解約することができるとされている。

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  • 借地借家法
    借地借家法では、借家契約借地権のどちらかの問題が必ず出題されます。
    借地借家法に関する問題は必ず出題されますので、絶対に正解できるようになりましょう。
    FP2級では毎回、44問目に出題されています。
出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。