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ライフプランニングと資金計画

  • 公的年金制度の障害給付

    6%

※数字(%)は出題頻度

公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  • (1)

    • 傷病の初診日およびその障害認定日において20歳未満であり、国民年金の被保険者でなかった者が、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者は障害基礎年金を受給することができる。

    • 傷病の初診日において厚生年金保険の被保険者であった者が、その障害認定日において障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害認定日において厚生年金保険の被保険者でなかったとしても、その者は障害厚生年金を受給することができる。

    • 障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。

    • 障害厚生年金の加給年金額は、障害等級1級または2級に該当して障害厚生年金の受給権を取得した当時、受給権者が所定の要件を満たす配偶者を有するときに加算されるため、障害厚生年金を既に受給している者が婚姻した場合、その配偶者は加給年金対象者とならない。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。