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相続・事業承継

  • 小規模宅地の特例

    13%

※数字(%)は出題頻度

Aさんの死亡により、配偶者のBさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋(賃貸マンション)を相続により取得した。甲宅地が貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額として、最も適切なものはどれか。

<甲宅地の概要>
面積:480㎡
貸家建付地としての評価額:120,000千円
  • (1)

    • 120,000千円−120,000千円× 400㎡/480㎡ ×80%=40,000千円

    • 120,000千円−120,000千円× 200㎡/480㎡ ×80%=80,000千円

    • 120,000千円−120,000千円× 400㎡/480㎡ ×50%=70,000千円

    • 120,000千円−120,000千円× 200㎡/480㎡ ×50%=95,000千円

解説

解説はこの設問にすべて回答すると表示されます。

  • (1)
    ■小規模宅地の特例
    貸付事業用宅地等の場合:減額割合50%、限度面積200㎡
    
    減額評価額 =120,000千円×200㎡/480㎡ × 50% = 25,000千円
    甲宅地の価額 =120,000千円 ー 25,000千円 = 95,000千円
    
    
出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。