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不動産

  • 不動産の売買契約に係る民法

    4%

※数字(%)は出題頻度

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  • (1)

    • 買主に債務の履行遅滞が生じた場合、売主は、履行の催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。

      不適切。「催告をした上で履行されなければ」契約を解除できる。
    • 売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その請求を売買契約締結時から5年以内にしなければならない。

      不適切。売買契約締結時から5年ではなく「瑕疵を知った日から1年」。
    • 未成年者が法定代理人の同意を得ないで不動産の売買契約を締結した場合、自らを成年者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その売買契約を取り消すことができない。

      適切。
    • 買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金を支払った後であっても、売主は、受領した代金を返還し、手付金の倍額を償還することにより、契約の解除をすることができる。

      不適切。売買代金を支払った後(=履行着手済)なので契約解除できない。
出題頻度について
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