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不動産

  • 借地借家法

    53%

※数字(%)は出題頻度

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

  • (1)

    • 契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了する旨を定めた建物賃貸借契約を締結した賃貸人が、あらかじめ賃借人に対してその旨を書面を交付して説明していなかった場合、賃貸借期間の満了時に賃借人から契約の更新の請求があったときは、賃貸人は、正当の事由がない限り、その請求を拒絶することはできない。

    • 定期借家契約は、公正証書で締結しなければならないため、公正証書以外の書面や口頭によって契約の更新がない旨を定めた建物賃貸借契約を締結しても、その契約は普通借家契約とみなされる。

    • 定期借家契約において、自己の居住の用に供する床面積200㎡未満の建物を賃借している賃借人が、転勤や親族の介護等のやむを得ない事情により当該建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該賃貸借契約を中途解約することができる。

    • 借地借家法上の造作買取請求権は任意規定であるため、普通借家契約、定期借家契約のいずれも、契約においてあらかじめ賃借人は造作買取請求権を放棄する旨の特約を設けることが可能である。

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  • 借地借家法
    借地借家法では、借家契約借地権のどちらかの問題が必ず出題されます。
    借地借家法に関する問題は必ず出題されますので、絶対に正解できるようになりましょう。
    FP2級では毎回、44問目に出題されています。
出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
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  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。