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タックスプランニング

  • 青色申告法人の繰越控除

    6%

※数字(%)は出題頻度

青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • (1)

    • 平成29年4月1日に開始する事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で10年間である。

    • 繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。

    • 資本金が1億円以下の法人が平成29年4月1日に開始する事業年度において欠損金額を損金の額に算入する場合、損金の額に算入することができる欠損金額は、繰越控除前の所得の金額の80%相当額が限度となる。

    • 欠損金額が前事業年度の所得の金額を超える場合に、欠損金の繰戻しによる還付の規定により法人税額の還付を受けたときは、前事業年度の所得の金額から引ききれない欠損金額を翌事業年度以降に繰り越すことはできない。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。